Q1点検等実施予定者(維持管理を行ていた会社)が倒産した場合、 維持管理の点検はどうすればいいですか?

A1点検を行う業者は、当該建築物の建築を行った業者に限られておりません。
当該業者が倒産している場合などは個人で自ら行うか、新たに点検実施予定者を定めることが出来ます。

Q2代わりに調査をする場合、建築士であれば良いですか?

A2調査者は必要な維持管理を行うことが出来る者であれば、特に資格などは求められておりません。

Q3維持保全の段階で注意することは有りますか?

A3認定を受けられた方が計画に従って維持保全計画を行わず、所管行政庁に改善を求められても従わない場合は、認定を取り消されることが有りますので、必ず認定を受けた維持保全計画に従って住宅のメンテナンスをすることが必要です。

Q4⻑期優良住宅の認定申請書類や認定通知書がありません。再発行できますか?

A4認定通知書の再発行は出来ませんが、⻑期優良住宅の認定を受けたことを証明する書類として『台帳記載事項証明書』を発行してもらう事が可能です。
(台帳記載事項証明書の発行手数料は1 通300 円です。基本的に即日受け取れます)

Q5今まで点検を行っていませんでしたが、どうすれば良いですか?

A5お客様の現在の状況によって、対応策を行政とも相談の上考えていいかなければならないので、早急にご相談ください。